技能実習生を引続き雇用したい企業様へ
技能実習は期間が3年(5年)しかありません。
せっかく育てた人財も、技能実習を終えれば帰国しなければなりません。
人財を引き止める方法として「特定技能」が注目されています。
帰国した技能実習生を呼戻したい企業様へ
これまでは技能実習を終了した場合、実習生としての再入国はできませんでした。
しかし「特定技能」の制度を利用することで再入国が可能となりました。しかも手続きは、技能実習に比べかなり簡単なものとなっています。
徳島県で初めて特定技能を取扱う社労士事務所です
特定技能は2019年にスタートしたばかりで、制度が普及しておらず難解とイメージがあります。
当事務所は徳島県の社労士事務所で初めて「登録支援機関」の認定をうけました。
また実際に、技能実習から特定技能への変更申請も手掛けています。その経験を踏まえ、 企業様へ、分かりやすく特定技能の制度を説明いたします。
まずはご連絡をください
初回面談は無料で対応します。
オリーブ徳島社会保険労務士事務所
社会保険労務士 細谷裕重(ほそたに ひろしげ)
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