縫製業の特定技能 上乗せ4要件の対応をサポートします

2024年より在留資格「特定技能」の対象業種に繊維業(縫製業)が追加されました。
しかし繊維業(縫製業)においては、特定技能外国人の雇用に必要な協議会加入に際して、他業種にはない要件(上乗せ4要件)が設定されています。

【上乗せ4要件】
*国際的な人権基準に適合した事業の実施
*勤怠管理を電子化していること
*特定技能外国人の給与を月給制とする
*パートナーシップ構築宣言の実施

オリーブ徳島では、繊維業(縫製業)の皆様が協議会に加入にあたり、以下のサポートを実施しています。
※国際的な人権基準に関する「第三者機関の監査」の事前コンサルティング
※就業規則・雇用条件書の外国語への翻訳
※賃金台帳・従業員名簿など労働法令関連書類のチェック
※勤怠管理システム導入サポート



【就業規則翻訳例】
言語は英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語に対応しています。