特定技能の対象業種に縫製が追加されます
縫製業は、これまで在留資格「特定技能」の外国人を雇用できませんでしたが、間もなく解禁されます。
ただし次の4つの順守が義務付けられています。
①国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること
②勤怠管理を電子化していること
③パートナーシップ構築宣言を実施していること
④特定技能外国人の給与を月給制とすること
「①国際的な人権基準を…」とは、まさに「ビジネスと人権」のことで、全国社会保険労務士会連合会井が積極手に取組んでいます(https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/853/Default.aspx)。
「外国人雇用の仕事は、社労士と親和性が高い」というのが私の持論です。
社労士の仕事がまた一つ増えそうです。