中国人の租税条約による免税扱いの注意点

中国人技能実習生は、日中間の租税条約により所得税・市民税が免税になることはご存じかと思います。ただし免税になっても、所定の報告は必要です。

例えば、市役所への給与支払報告書は免税でも提出が必要です。もし提出しなくても技能実習の期間は問題は表面化しません。
ところが技能実習2号から特定技能に在留許可の変更をする場合には、申請が必要な「住民税の課税証明」が発行できずトラブルとなります。

特定技能は中国人でも租税条約の免税扱いにならない点は注意が必要です。