特定技能の資格取得のため在留期間が延長できます
昨年9月より在留資格「特定活動(就労可)」の要件が緩和されました。
技能実習を修了しても新型コロナウイルスで帰国が困難な技能実習生が、特定技能に必要な資格取得を希望する場合、最大1年間の在留資格が許可されるます。
詳しくはこちらをご覧ください→http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html
【パンフレット】
日本語 →http://www.moj.go.jp/isa/content/001336423.pdf
ベトナム語→http://www.moj.go.jp/isa/content/001346860.pdf