新型コロナウィルスで帰国できない技能実習生に特例措置

 新型コロナ拡大に伴い、技能実習生が(1)帰国できない、(2)技能検定等の受検ができない(3)特定技能1号への移行に時間を要する、などの問題がでています。
 法務省は技能実習生に対して「特定活動(就労可)」への在留資格変更することを認めるとの方針を発表しています。

→ http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

 これを利用すれば技能実習生は帰国時時期を3か月延長して、その間働くことが可能となります。また、この期間延長を利用して技能実習3号、特定技能への在留資格変更も可能です。