技能実習生の寄宿舎に関する届出
労働基準法で寄宿舎に関する届出としては、「寄宿舎設置届」と「寄宿舎規則」があります。
「寄宿舎設置届」は労働者を10人以上使用している企業は提出する必要があります。(注:労働者の人数であって、寄宿舎に住む人の人数ではありません)
「寄宿舎規則」は労働基準監督署に届出なければなりませんが、届出には寄宿舎に居住する労働者の過半数を代表するものの同意が必要です。
労働基準監督署に聞いたところでは、最近は、ほとんどが技能実習生の寄宿舎についての届出だそうです。
技能実習生の「寄宿舎規則」を届けるのにあたり大切なのは、その内容が技能実習生に周知されたかどうかです。もし日本語で書かれた寄宿舎規則だけなら、十分な周知がされたと言えるか微妙です。
寄宿舎規則は通常時はあまり問題にされませんが、もし寄宿舎でトラブルや災害が発生したときに、規則の内容と周知されたかどうかが問われます。技能実習生の母語に翻訳するなどの対応が必要かもしれません。