12月に新規入国した特定技能外国人の給与支払報告書の作成
給与支払報告書は、毎年1月~12月の給与支払いについて作成し市役所に提出します。
したがって、12月に新規入国した特定技能外国人の場合は、その月に給与支払いがなければ給与支払報告書を作成する必要はありません。
しかし特定技能の在留資格は1年更新で、その際に前年分の「源泉徴収票」「市民税課税証明書」「市民税納税証明書」の提出が必要です。
給与支払報告書を作成しない場合、その年の「源泉徴収票」が作成されず、また市役所でも「市民税課税証明書」「市民税納税証明書」が作成できません。
そこで12月に新規入国した特定技能外国人にも、「給与支払い0円」で給与支払報告書を作成し、市役所に提出されることをおすすめします。