特定技能外国人の家族を呼び寄せる方法
「特定技能で家族を呼び寄せられますか?」との質問を受けることがあります。これまでは「できません」と答えるしかありませんでした。
ある会社の社長さんからの相談…「技能実習生を特定技能で継続雇用したい。ついでにベトナムにいる彼の奥さんを特定技能で呼び寄せて会社で雇用し、二人を一緒に住まわせたい。可能か?」。なるほどと感心しました。制度上は問題なく、外国人従業員の家族呼寄せを可能にする妙案です。
特定技能で来日するには「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。ベトナムは日本との運用面での調整に時間がかかり試験実施が大幅に遅れていましたが、今年3月に建設分野の試験が初めて行われました。これから試験も本格的に実施される見込みです。
会社の理解と協力が必要ですが、これからこの様な話が増えそうです。